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名報会会則


                            名報会会則


                                                  昭和55年10月制定
                                                  昭和57年 6月改正
                                                  昭和63年10月改正
                                                  平成10年 6月改正
                                                  平成15年 6月改正
                                                  平成16年 6月改正
                                                  平成23年 6月改正
                                                  平成25年 6月改正
                                                  平成27年 7月改正
                                                  平成30年 7月改正
                                                  令和 2年 7月改正

                           第1章  総則

第1条   本会は名報会と称する.
第2条   本会は会員相互の連絡と親睦を図り,学術文化の向上発展に寄
        与することを目的とする.
第3条   本会は本部を名古屋大学情報学部コンピュータ科学教室内に置き,
        必要に応じて地域別に支部を設けることができる.

                           第2章  会員

第4条   本会は次の会員で組織する.
        1. 正会員  次のいずれかである者
           a) 名古屋大学大学院工学研究科情報工学専攻の修了者
           b) 同大学工学部情報工学科の卒業者
           c) 同学部電気電子・情報工学科情報工学コースの卒業者
           d) 同大学大学院工学研究科計算理工学専攻の修了者のうち
              情報工学専攻基幹講座または併担講座において研究指導
              を受けたものであって,入会を希望する者
           e) 同大学大学院情報科学研究科の修了者であって,入会を
	      希望する者
           f) 同大学情報学部コンピュータ科学科の卒業者
           g) 同大学大学院情報学研究科情報システム学専攻または知
	       能システム学専攻の修了者
           h) f)以外の同大学情報学部の卒業者またはg)以外の同大学
	      大学院情報学研究科の修了者であって、入会を希望する者
           f) a)〜h)と同等であると認められるものであって,会長が
              推薦した者 

        2. 特別会員 次のいずれかである者
           a) 名古屋大学大学院工学研究科情報工学専攻,同大学工学
              部情報工学科,同学部電気電子・情報工学科情報工学コー
              ス、同大学情報学部コンピュータ科学科の現職および退
	      職の職員であって正会員でない者
           b) 本会と特に関係を有したものであって会長が推薦した者

                         第3章  役員・委員

第5条   本会は次の役員を置く.
        1. 会長 1名 正会員より役員会において選出する者を原則とす
           る.
        2. 副会長 若干名 正会員より会長が任命する.
        3. 本部幹事 若干名 正会員より会長が任命する.
        4. 支部幹事 若干名 各支部において正会員より推薦し,役員
           会においてこれを推す.
        5. 本部監事 1名 正会員より会長が任命する.

第6条   役員の任期は 2ヶ年とし,再任を妨げない.

第7条   本会は次の委員を置く.
        1. 学年委員 各学年若干名 本部と各会員の連絡を容易にする
           ため,各学年の正会員よりこれを推す.

                           第4章  事業

第8条   本会は次の事業を行う.
        1. 総会の開催
        2. 役員会の開催
        3. 会員名簿の発行
        4. 会報の発行
        5. その他本会の目的達成上必要と認めた事業

                           第5章  会計

第9条  本会は活動維持協力金,寄付金,およびその他の収入を基本金とし,本会
        の運営は基本金による.

第10条  正会員は入会時に活動維持協力金を納入するものとする.金額については,
        役員会において定める.

第11条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終る.

                          第6章  会則改正

第12条  本会則の改正は,総会の決議を経ることを原則とする. 
最終更新: 2021-03-23 20:32